1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
勿論保釋の請求權を認めて、請求があれば保釋せねばならんようになつておりますけれども、併し八十九條の四號によると、罪證を湮滅する虞れがある場合には、これを許さない。
勿論保釋の請求權を認めて、請求があれば保釋せねばならんようになつておりますけれども、併し八十九條の四號によると、罪證を湮滅する虞れがある場合には、これを許さない。
現行法は御承知の通り、被告人に定まつた住所がない場合、罪證を湮滅する虞れがある場合、逃亡したるとき、又は逃亡する虞れがある場合の三ヶ條入れております。
併しながらその場合においても、他面、被告人又は被疑者の逃亡、罪證の隱滅又は戒護に支障のある物の接受ということは十分に防がなければなりませんので、第三十九條第二項におきまして、他の法令でその點について必要に措置を講ずることができるという根據規定を設けたわけでございます。豫定いたしておりますのは監獄法その他の規定を豫定しております。
これは現行法の八十六條及び八十七條に相當する規定でありまするが、現行法の罪證湮滅及び逃亡、又は逃亡の虞れという事由を被告人の勾引原由とはいたしませんで、被告人が住居不定の場合及び被告人が正當な理由がなく、召喚に應じないとき、又は應じない虞れがあるときと、この二つの事由がある場合にだけ被告人を勾引することができるという建前に改めたのでございます。
次は第九、刑事訴訟法の民主主義的運用につきまして、(イ)として罪證湮滅しまたは逃亡のおそれなき限り不拘束のまま起訴すること。(ロ)拘束して起訴した被告人は逃亡のおそれなき限り遲くとも事實審理終了と同時に保釋すること。(ハ)刑の執行猶豫の言渡しありたるときは刑事訴訟法第三百二十一條第一項に則り確定を待たずして即時放免することという點であります。
(イ) 罪證を湮滅しまたは逃亡のおそれなき限り不拘束のまま起訴すること。 (ロ) 拘束起訴の被告人は逃亡のおそれなき限り遅くとも事實審理終了と同時に保釋すること。 (ハ) 刑の執行猶豫の言い渡しありたるときは刑事訴訟法第三七一條第一項に則り確定を待たずして即時放免すること。十、裁判官の報酬はその體面の保持及び職務遂行に十分なるよう決定せられたし。